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2026.6.23

雨の日の水はねトラブルにご注意

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梅雨や台風の時期など、雨の日が続く季節は交通トラブルが増えやすく、
その中でも意外と多いのが「水はね(泥はね)」によるトラブルです。
多くの場合、運転者に悪気はないものの、被害を受けた側にとっては不快であり、
状況によってはクレームやトラブルに発展することもあります。
今回は、水はねに関する法律の考え方と、
運転者・歩行者それぞれが実践できる対策を分かりやすく解説します。

水はねと道路交通法
道路交通法第71条では、ぬかるみや水たまりを通行する際に泥や汚水を飛散させ、
他人に迷惑をかけないように配慮する義務が定められています。
いわゆる「泥はね運転等の禁止」と呼ばれる規定です。
違反した場合、普通自動車では
6,000円の反則金違反点数1点が科される可能性があります。

運転者が行うべき水はね対策
・水たまりを見つけたら事前に減速する
・歩道付近では車線の中央寄りを走行する
・排水の悪い道路や冠水しやすい場所では速度を落とす

水はねを起こしてしまった場合の対応
万が一、歩行者に水をはねてしまった場合は、
そのまま立ち去らず誠意ある対応を取ることが重要です。
まずは安全な場所に停車し、被害者へ謝罪を行いましょう。
必要に応じてクリーニング代などの補償意思を示すことで、
大きなトラブルを防ぐことができます。

歩行者が気を付けるポイント
・車道に近い場所を避けて歩く
・大きな水たまりがある場所を避ける
・車が接近しているときは距離を取る

水はねトラブルは日常的に発生しやすいものですが、
運転者・歩行者双方の配慮によって十分に防ぐことができます。
特に業務で車を運転する方は、「知らなかった」では済まされないケースもあるため、
法令遵守安全意識の徹底が求められます。
安全で快適な社会を維持するためにも、日頃から意識して行動していきましょう。